
賃貸住宅にお住まいの場合、
住宅に関わる税金と言われてもあまり馴染みがないかもしれません。
住宅を購入するといくつかの税金を納めなければなりません。
資金計画を立てる時は税金をのことも考える必要があります。
今回は住宅購入時に必要な税金についてお話しいたします。
◆購入時に一度だけ支払う税金◆
<印紙税>
印紙税とは、住宅やマンションの購入した契約時に貼る印紙代です。
売買契約書の記載金額において変わってきます。
また、住宅ローン契約書に貼付。1~3万円程度になります。
・売買契約書:約1万円
・住宅ローン契約書:約2万円
<登録免許税>
登録免許税とは、土地や建物、ローンなど
所有権を登記するために必要な税金です。
(※決済時、支払い)
価格や登記の種類により税金の金額が変わります。
目安は、数万円~20万円程度になります。
登記簿上の床面積50㎡以上の場合軽減されます。
軽減率は1000分の1~3までです。
所有権の保存や、長期優良住宅、認定炭素住宅などがあります。
(※期間限定)
<不動産取得税>
不動産取得税は、不動産の取得後、
入居後半年後~1年後にかかる税金です。
不動産取得税は、売買や贈与で土地と建物を取得した場合にかかるため、
中古マンションの購入にもかかります。
・固定資産税評価額×3%
共有部分の持ち分面積を含んだ、床面積50㎡以上で軽減されます。
~新築住宅の軽減措置条件~
・特例適応住宅を建築した場合
・50㎡以上240㎡以下のもの
~中古住宅の軽減措置条件~
・50㎡以上240㎡以下のもの
・耐震基準を満たした既存住宅
・昭和57年(1982年)1月1日以降に新築されたもの
<消費税>
消費税は土地は非課税ですが、
新築住宅などの売主が課税事業者の場合、
建物価格に課税されます。
消費税は税率によって異なります。
例えば、引き渡しが2019年9月30日までなら
すべて8%の消費税になります。(※経過措置もあり)
◆住宅購入後に毎年支払う税金◆
<固定資産税>
固定資産税とは、土地や建物(家)を所有している人にかかる税金です。
購入後毎年「固定資産税」を支払います。
およそ、年に数万円~20万円程度かかります。
1月1日現在、その市町村に建物と土地を所有している人が支払い対象となります。
1月2日以降に所有した方は、来年から固定資産税を支払います。
これは、毎年4月上旬から6月までに各市町村から送られる
納税通知書で知らされます。
<都市計画税>
都市計画税は、市街化区域にある土地や建物を所有している人に課税されます。
市街化区域以外の土地や建物に住む方は課税されません。
固定資産税と同様に、購入後毎年「都市計画税」がかかります。
およそ、年に数万円~10万円程度です。


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